司法書士倉田和宏事務所
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2021/05/13

遺言執行者による登記申請

遺言執行者による登記申請

令和元年7月1日施行の民法(相続法)改正により、遺言執行者の権限に変更があり、遺言執行者が相続登記の申請人となることが認められました。今回、法改正後に作成された遺言により登記申請を行い、私自身が遺言執行者だったため、委任状を付けずに申請する形となりました。施行日の令和元年7月1日以降に遺言を作成した方は、まだまだお元気であり、改正後の規定で申請するのははじめてでしたが、無事に登記を完了することができました。

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