司法書士倉田和宏事務所

遺言執行者としての登記申請|浜松の司法書士倉田和宏事務所

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2021/03/11

遺言執行者について

ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は遺言執行者についてお話ししたいと思います。

民法改正により、不動産の登記申請も遺言執行者の職務となりました。

これまでは、不動産の登記申請は、遺言執行者が関わる余地はないという判例によって、遺言者から受遺者への不動産移転登記は、受遺者(不動産を譲り受ける方)が司法書士に依頼して行われていましたが、法改正により、遺言執行者も登記の申請人となることとされました。

遺言執行者がもたもたしているうちに、遺言で指定された受遺者ではなく、他の相続人が登記名義を得てしまうなどした場合、遺言執行者の職務懈怠となりますので、注意が必要です。

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