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<title>お役に立つ情報を厳選して定期的にお届けするスタッフブログ | 相続登記や債務整理は浜松の司法書士倉田和宏事務所</title>
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<description>ご相談者様の心に寄り添う丁寧な対応を心掛け、豊富な実務経験に基づくノウハウをフル活用して皆様のご期待にお応えいたします。浜松市を中心とした静岡県西部エリアで司法書士をお探しの方に向けて、広く展開している多彩なサービスをあらゆる角度からご紹介するコラム記事をお届けいたします。 日々の営業風景や事務所内の様子、直近のご相談や解決事例、法律や制度の変更点を解説した記事から周辺エリアのお得な情報、司法書士のつぶやきまで、読み応えのある記事が満載です。</description>
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令和元年７月１日施行の民法（相続法）改正により、遺言執行者の権限に変更があり、遺言執行者が相続登記の申請人となることが認められました。今回、法改正後に作成された遺言により登記申請を行い、私自身が遺言執行者だったため、委任状を付けずに申請する形となりました。施行日の令和元年７月１日以降に遺言を作成した方は、まだまだお元気であり、改正後の規定で申請するのははじめてでしたが、無事に登記を完了することができました。

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<link>https://shihousyosi-kurata-kazuhiro.xyz/blog/detail/20210513170129/</link>
<pubDate>Thu, 13 May 2021 17:07:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言執行者としての登記申請｜浜松の司法書士倉田和宏事務所</title>
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ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は遺言執行者についてお話ししたいと思います。民法改正により、不動産の登記申請も遺言執行者の職務となりました。これまでは、不動産の登記申請は、遺言執行者が関わる余地はないという判例によって、遺言者から受遺者への不動産移転登記は、受遺者（不動産を譲り受ける方）が司法書士に依頼して行われていましたが、法改正により、遺言執行者も登記の申請人となることとされました。遺言執行者がもたもたしているうちに、遺言で指定された受遺者ではなく、他の相続人が登記名義を得てしまうなどした場合、遺言執行者の職務懈怠となりますので、注意が必要です。
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<link>https://shihousyosi-kurata-kazuhiro.xyz/blog/detail/20210311183250/</link>
<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 19:05:00 +0900</pubDate>
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<title>司法書士として浜松でお客様を支援しております｜司法書士倉田和宏事務所</title>
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ブログをご覧いただきありがとうございます。この度弊社ではHPを新たに立ち上げさせて頂きました。今後は新着情報やブログを中心に様々な情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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<link>https://shihousyosi-kurata-kazuhiro.xyz/blog/detail/20210311180413/</link>
<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 19:00:00 +0900</pubDate>
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